特許出願手続きにおける証明書の発行について
特許法では、原則として発明の新規性は出願の時を基準とし、それ以前に研究発表(含論文発表)を行った場合は、新規性がないため特許を受けることができないとされています。
しかし、例外として特許法第30条では、発表(論文誌や講演要旨集の刊行日)後6ヶ月以内に所定の書類を提出すれば、発明の新規性喪失の例外の措置を受けることができるとされ、研究発表後でも出願することが可能になります。
この新規性喪失の例外の措置の適用を受けるには、出願される際、たとえば論文発表の場合は当該論文を提出しますが、特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究発表会などにおける発表は主催者が証明した証明書の提出が必要になります。本会は特許庁長官が指定する学術団体に認められておりますので、証明書を発行いたします。
この証明書が必要な発表者は、大会における研究発表の証明書の発行手順の例に従って必要書類を整え、本会事務局(特許担当)宛に申請してください。
詳しくは大会ホームページあるいは、特許庁ホームページをご覧ください。
(参考)
特許法第30条の適用を受ける公表の形態
- 1. 試験を行った場合
- 2. 刊行物に発表した場合
- 3. 電気通信回線を通じて(インターネットで)発表した場合
- 4. 特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもって発表した場合
- 5. 意に反して公知された場合
- 6. 博覧会に出品した場合
特許法第30条
(発明の新規性の喪失の例外)
第30条 特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもって発表することにより、第29条第1項各号の一に該当するに至った発明は、その該当するに至った日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項各号の一に該当するに至らなかったものとみなす。
2 特許を受ける権利を有する者の意に反して第29条第1項各号の一に該当するに至った発明も、その該当するに至った日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、前項と同様とする。
3 特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であって特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であって特許庁長官が指定するものに出品することにより、第29条第1項各号の一に該当するに至った発明も、その該当するに至った日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、第1項と同様とする。
4 第1項又は前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第29条第1項各号の一に該当するに至った発明が第1項又は前項に規定する発明であることを証明する書面を特許出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。